指定商品・指定役務の記載
●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。
商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。
区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。
商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。(たとえば「○○カメラ」という商標であれば指定商品はカメラ、「青森りんご」という商標であれば青森産のりんご、のように限定することで登録が認められます)
商品及び役務の区分について
・「商品及び役務の区分」の欄には、第1類から第45類の区分を、1つまたは複数、記載して下さい。
・指定商品リスト、指定役務リスト
・リストにない指定商品・指定役務を記載することもできますが、適切な区分を選択し、商品・役務の内容及び範囲を明確に理解することができるように記載してください。
・なお、指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途を、役務の場合は、役務の内容、効能、提供の方法もしくは用途の説明等その他の必要な説明を記載してください。この場合には、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載してください。
・2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付して下さい。
[記載例]
【第30類】
【指定商品(指定役務)】コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン
・商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載して下さい。
[記載例]
【第30類】
【指定商品(指定役務)】 菓子,パン
【第32類】
【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料



