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      <title>自分で商標登録</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/</link>
      <description>自分で商標登録、方法と手続（商標登録.info）。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2007 13:24:09 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>手続の流れ</title>
         <description><![CDATA[商標登録出願後、出願番号（商願２００４－○○○○○）が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。不備があると手続補正指令書が出され、手続補正書（方式）の提出によって不備を解消しなければなりません。

すべての商標登録出願は、出願公開といってその内容が公開されます。ここで公開されると、商標が登録前であってもその商標を使用した者に対し警告をすることができます。

審査の期間については一概にはいえませんが、半年以上はかかることが普通です。
拒絶するべきだとの一応の考えを審査官が得た場合には、拒絶理由通知が発せられ、出願人はそれに対し意見書を提出して反論したり、また出願書類を補正するなどして対応することが可能です。

最終的に登録査定あるいは拒絶査定が下され、前者の場合には原則として１０年分の登録料を納付すれば、登録になります。また拒絶査定された場合にも、不服審判という手続でさらに争うことは可能です。

<img src="http://www.shohyo-toroku.info/registration/nagare.jpg">]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/30.html</link>
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         <category>あ-procedure</category>
         <pubDate>Tue, 16 Jan 2007 13:24:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録願の記載方法</title>
         <description><![CDATA[「商標登録願」の作成要領は、次のようになります。 
　 
<strong>●書類の様式</strong>
無料書式集で用意しております<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/">商標登録願</a>は、規定の様式通りになっております。
書式は各種用意しておりますが、すべての組み合わせは用意できませんので、いちばん近いものを選んで作成していただけます。
・出願人（個人か法人か、１名か２名以上か）
・商標を直接用紙に記載（または別紙を貼り付け）するか、画像で商標を作って挿入するか
・商標を、書体などを限定しない標準文字として記載するか、立体商標にするか
・区分（指定商品・指定役務）をいくつにするか

（１）文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
（２）書類はすべて全角文字で記載してください。
（半角文字、「▲」、「▼」、「【」、「】」を用いてはいけません（書式中に元々ある「【　】」は除きます）。
（３）書類が２ページ以上になるときは、左端２か所をホッチキス等を用いてとじて下さい。 

<strong>●【整理番号】の欄について</strong> 
【整理番号】の欄は、どの商標の件かを自分でわかりやすく管理できるように、自分で決めて記載するところです。
ローマ字（大文字に限る。）、アラビア数字若しくは「－」又はそれらの組み合わせで、１０文字以下のものを記載して下さい。 
　 
<strong>●【提出日】の欄について</strong> 
（１）できるだけ提出する日を記載して下さい。 
（２）特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。 
（３）郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。

<strong>●【商標登録を受けようとする商標】の欄について</strong>
<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/notice02.html">商標の作成方法</a>をご覧ください。

<strong>●【指定商品又は役務並びに商品及び役務の区分】の欄について</strong>
指定商品・指定役務の中から、権利を取りたい範囲として、商標を使用する業務を決めて記載する必要があります。
<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/notice03.html">指定商品・指定役務の記載</a>をご覧ください。

<strong>●【商標登録出願人】の欄について</strong> 
（１）【住所又は居所】の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。
（なお、過去に出願をしたことがあって特許庁から既に「識別番号」が通知されているときには、【住所又は居所】の代わりに【識別番号】の欄を設けてその番号を記載し、【住所又は居所】の欄を省くことができます）
（２）【氏名又は名称】の欄には、個人（自然人）の場合には氏名を記載します。会社など法人の場合にはその名称を記載し、【氏名又は名称】の次の行に【代表者】の欄を設けて、その代表者の氏名を記載して下さい。

<strong>●共同出願の場合</strong>
出願人が複数の場合には、【商標登録出願人】の欄を繰り返し、それぞれの出願人を記載してください。

<strong>●その他の注意事項（※通常は関係ありません）</strong>
<strong>（１）様式</strong>
・用紙は、日本工業規格Ａ列４番（横21cm、縦29.7cm）の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。 
・書き方は左横書、１行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも 4mm以上をとり、１ページは29行以内とします。 
・余白は、少なくとも用紙の上 6cm、左右及び下に各々 2cmをとり、原則としてその左右については各々 2.3cmを越えないものとしてください。 
・各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。 
<strong>（２）出願人が特殊な法人であるとき</strong>
・法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、【氏名又は名称】の欄（【代表者】の欄を設けたときは、その欄）の次に【法人の法的性質】の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。
<strong>（３）読み方が難解であるとき</strong>
・氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、【氏名又は名称】の上に【フリガナ】の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載してください。
<strong>（４）出願人が外国人・外国法人のとき</strong>
・商標登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できるときは、【住所又は居所】の次に、【住所又は居所原語表記】の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載してください。
　また、商標登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合も、【氏名又は名称】の次に【氏名又は名称原語表記】の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に【代表者】の欄を設けてください。 
・日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、【氏名又は名称】（名称の原語を記載する場合には【氏名又は名称原語表記】）の次に【日本における営業所】の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に【代表者】の欄を設けてください。 
・商標登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる法人で、日本に営業所がない場合には、【氏名又は名称】（名称の原語を記載するときは「【氏名又は名称原語表記】）の次に【営業所】の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載して下さい。 
・商標登録出願人が外国人の場合には、【国籍】の欄を設け、国籍を記載してください。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第２条第３項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国）と同一であるときは、「【国籍】」の欄を設ける必要はありません。 
<strong>（５）共同出願のときの特例</strong>
・【商標登録出願人】の欄に記載すべき者が２人以上ある場合であって、商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、【商標登録出願人】の次に【持分】の欄を設けて「○／○」のように分数で記載してください。
・商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の【商標登録出願人】の欄に記載し、【商標登録出願人】の次に【代表出願人】の欄を設けるとともに「代表者選定証」を添付してください。

<strong>（５）その他</strong> 
・商標法施行規則第22条第４項において準用する特許法施行規則第27条第３項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持ち分の割合に乗じて得た額を納付するときは、【商標登録出願人】の欄の次に【持分の割合】の欄を設けて、「○／○」のように国等以外のすべての者の持ち分の割合を記載してください。 
・商標法施行規則第22条第４項において準用する特許法施行規則第27条第２項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第２項（共有に係る商標権）に規定する別段の定め又は民法第256条第１項ただし書の契約を記載するときは、【商標登録出願人】の欄の次に【その他】の欄を設けてその旨を記載してください。 
・商標法施行規則第７条の規定により、商標法第９条第１項の規定の適用を受ける旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、【整理番号】の次に【特記事項】の欄を設けて、「商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載してください。 
(4) 　商標法第４条第１項第９号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「○○博覧会○○賞を受けたことを証明する書面」のように記載して下さい。 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/21.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/21.html</guid>
         <category>う-notice01</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 17:34:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標の作成方法</title>
         <description><![CDATA[<strong>●【商標登録を受けようとする商標】の欄</strong>

<strong>（１）商標を直接用紙に記載するとき</strong>
 ※<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/application.html">無料書式集</a>の商標登録願（※枠内に商標を記載する場合）の様式を使います。

・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。

・商標記載欄の大きさは、８cm平方としてください。
　商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載してください。 
　※無料書式集の商標登録願（※枠内に商標を記載する場合）では、8cm四方の枠を用意しております）。
　ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。 

<strong>（２）商標を別紙で作成して用紙に貼り付けるとき</strong>
 ※<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/application.html">無料書式集</a>の商標登録願（※枠内に商標を記載する場合）の様式を使います。

・別紙の大きさは、８cm平方としてください。
　ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。 
・別紙には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の枠線部分の上に貼り付けてください。商標登録願の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように用紙の全面を貼り付けます。 

<strong>（３）商標を画像データで作成して用紙にデータで挿入するとき</strong>
 ※<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/application.html">無料書式集</a>の商標登録願（※画像の商標を挿入する場合）の様式を使います。

・画像の大きさは、用紙を印刷した時に、８cm平方となる程度に調整してください。
　ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。 
・画像には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】のすぐ下に、左寄せになるように画像を挿入し、商標の画像がきちんと表示され、商標登録願の記載事項が隠れないようにしてください。

<strong>その他の注意点</strong> 
・商標登録願の１ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載して下さい。 
・商標記載欄には、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはなりません。 
・描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはいけません。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげ落ちるおそれがある用紙に記載してはいけません。 
・商標登録を受けようとする商標は、写真、青写真又は張り合わせたものによって記載してはいけません。 
・活字により商標を表示するとき（標準文字を除く。）は、見やすい大きさの活字（原則として20ポイントから42ポイントまで）を用いて下さい。 
※ロゴマークの中の文字や、文字数が多い場合などに、小さな文字になってしまうことがありますが、判読できるものであれば問題ありません。
・商標の一部分に、商標記載欄を表す枠線内（または貼り付ける別紙、画像）の下地の白色と同じ部分があって、どこまでが商標の範囲かわかりにくい特殊な場合には、別紙（Ａ４）の説明書を用意します。
　説明書に「商標法第５条第４項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、商標記載欄の色彩（白色）と同一の色彩である部分から引出線を引き、その部分が下地の白色と同一であるが商標の一部である旨を記載してください。
　この場合には、商標登録願の最後に【提出物件の目録】の欄を設け、その次の行に「【物件名】　商標法第５条第４項ただし書説明書」と記載してください。 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/20.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/20.html</guid>
         <category>え-notice02</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:33:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>標準文字の場合の注意事項</title>
         <description><![CDATA[標準文字とは、書体などを限定しない、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットなどの文字です。
商標登録願の中に、書類全体の文字と同じ書体、大きさで記載すればよいものです。
権利範囲は広く解釈できますが、商標のデザイン上の特徴がないために一般的な言葉などでは登録できない確率が高くなると思います。

<strong>記載方法</strong>
※<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/rittai.html">無料書式集</a>の、商標登録願（標準文字）の様式を使います。

標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【標準文字】の欄を記載してください。 

・標準文字のみによって商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定（平成９年２月２４日官報公示）するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等（大きさは１０ポイント以上とする。）を用いて、一行に横書きで記載して下さい。
＜標準文字とは認められないもの＞ 
 ・特許庁長官の指定する文字以外の文字を含む商標
・３０文字を超える文字数からなる商標
・ポイントの異なる文字を含む商標
・図形のみの商標図形と文字の結合商標
・色彩を付した商標
・縦書きの商標、２行以上の構成からなる商標
・文字の一部が図形的に、又は異なる書体で構成されている商標
・上記以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/19.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/19.html</guid>
         <category>え-notice02</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:32:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>立体商標の場合の注意事項</title>
         <description><![CDATA[立体商標は、立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる商標です。
立体形状を独占させることは権利が強すぎると考えられているため、立体商標の中に文字が含まれていない商標は、なかなか登録が認められません。単なる機能的な形状は登録が認められません。

<strong>記載方法</strong>
※<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/rittai.html">無料書式集</a>の商標登録願（立体商標）の様式を使います。
立体商標について商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【立体商標】の欄を記載してください。 

<strong>立体商標の図を用意するとき</strong>
・立体商標を異なる２以上の方向から表示した図（各図の大きさは15cm平方を超えてはならない。）によって記載する場合であって、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別紙（Ａ４で原則1枚）に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、次に枠線により商標記載欄を設けて記載することができます。
　この場合には、用紙の左及び上に各２cm、右及び下に各３cmの余白をとり、容易に離脱しないように綴じてください。 
・異なる２以上の方向から表示した図によって立体商標を記載するときは、各図を同一縮尺で記載し、各図の間に十分な余白を設けてください。 

<strong>立体商標を写真によって用意するとき</strong>
・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。
・商標登録願の１ページ目に必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、次に商標記載欄を設けて記載してください。 ・　写真の大きさは、原則８cm平方とし、背景に他のものの入らないものであって、容易に変色又は退色しないものを用いてください。
　ただし、特に必要があるときは、１５cm平方までの大きさのものを用いることができます。 
・１枚だけの写真によって記載するときは、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように写真の全面を貼り付けてください。 
・貼り付ける写真は、折ってはいけません。 
・異なる２以上の方向から表示した写真（各写真の大きさは15cm平方を超えてはならない。）によって記載するときは、願書の【商標登録を受けようとする商標」の欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙（Ａ４ｄｅ原則１枚）にそれぞれの写真が重ならないように十分な余白をとって記載してください。
　この場合には、用紙の左及び上に各２cm、右及び下に各３cmの余白をとり、上部余白部分に【商標登録を受けようとする商標】と記載し、容易に離脱しないように綴じてください。 
・商標登録を受けようとする商標は、貼り合わせたものによって記載してはなりません。 
・異なる２以上の方向から表示した写真によって立体商標を記載するときは、各写真を同一縮尺で記載し、各写真の間に十分な余白を設けて下さい。 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/18.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/18.html</guid>
         <category>え-notice02</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 14:30:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>指定商品・指定役務の記載</title>
         <description><![CDATA[<strong>●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について</strong>
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。
商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。
区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。
商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。（たとえば「○○カメラ」という商標であれば指定商品はカメラ、「青森りんご｣という商標であれば青森産のりんご、のように限定することで登録が認められます）

<strong>商品及び役務の区分について</strong>
・「商品及び役務の区分」の欄には、第１類から第４５類の区分を、１つまたは複数、記載して下さい。
・<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/goods.html">指定商品リスト</a>、<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/services.html">指定役務リスト</a> 
・リストにない指定商品・指定役務を記載することもできますが、適切な区分を選択し、商品・役務の内容及び範囲を明確に理解することができるように記載してください。
・なお、指定商品（指定役務）を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品（指定役務）の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途を、役務の場合は、役務の内容、効能、提供の方法もしくは用途の説明等その他の必要な説明を記載してください。この場合には、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて「指定商品（指定役務）の説明書」と記載してください。

・２以上の商品（役務）を指定する場合は、それぞれの指定商品（指定役務）の区切りにコンマ（，）を付して下さい。
　　［記載例］
　　　　【第３０類】
　　　　【指定商品（指定役務）】コーヒー，コーヒー豆，和菓子，洋菓子，パン
 
・商品及び役務の区分が２以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品（指定役務）を次のように、繰り返して記載して下さい。
　　［記載例］
　　　　【第３０類】
　　　　【指定商品（指定役務）】  菓子，パン
　　　　【第３２類】
　　　　【指定商品（指定役務）】  清涼飲料，果実飲料，乳清飲料]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/17.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/17.html</guid>
         <category>お-notice03</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:29:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出願後の手続</title>
         <description><![CDATA[<strong>●電子化手数料の納付</strong>
特許庁では書類をすべて電子化しており、財団法人工業所有権電子情報化センターから、商標登録出願の日から数週間後に出願人に送付される電子化料金の払込用紙が送付されてきます。
これが、磁気ディスクへの記録の求めというもので、商標登録出願は、オンライン及び書面（紙）のいずれの形態でも可能ですが、その中で商標登録出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、商標登録願に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを商標登録出願の日から３０日以内に求めなければならないとされていますが、この支払いをすれば大丈夫です。
支払いを忘れて放置すると、最終的には出願が却下されてしまいます。注意しましょう。

磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料（電子化料金）は次の通りです。
1,200円＋ 700円（１ページ当たりの単価）×〇枚（書面の枚数）

<strong>●出願番号通知</strong>
特許庁から、出願日、出願番号の記載がされたハガキが送付されてきます。
出願番号は、出願を特定するための番号で、審査が終了するまで用いられます。

<strong>●手続補正指令書</strong>
出願が受理されると、書類の形式的な審査である方式審査が行われます。
商標登録願などの提出書類の書式不備、誤記、手数料の金額の誤りなどがあると、手続補正指令書（方式)が送られてくることがあります。
これに対しては手続補正書（方式)により対応することができ、その方法は補正指令の内容によります。

<strong>●拒絶理由通知書</strong>
方式審査後に、登録すべきかどうかの審査が行われます。
拒絶理由がある場合には、その理由を出願人に通知し、反論の記載を与えるため、拒絶理由通知書が送られてくることがあります。
これに対しては、意見書による反論（原則４０日以内）、手続補正書による商標登録願の補正をすることができます。
対応方法は拒絶理由の内容により異なります。

<strong>●登録査定・拒絶査定</strong>
審査の結果の結論です。
登録査定の場合には、登録料納付書により、登録料を支払い、商標登録がされ、商標登録証が送られてきます。
拒絶査定の場合には、不服申立である審判手続の道も用意されています。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/16.html</link>
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         <category>こ-form</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 12:28:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特許庁への提出手続の方法</title>
         <description><![CDATA[<strong>●提出方法</strong>
（１）特許庁への郵送
（２）特許庁の窓口での提出
の２つの方法があります。（オンライン手続はここでは触れません）

<strong>●商標登録願への押印</strong>
個人の出願の場合には個人印、法人の出願の場合には代表者印を、商標登録出願人の欄に、朱肉を用いて鮮明に押印します。
個人の場合には実印でなくてもかまいませんが、特許庁用に統一した印鑑を用いましょう。
（印鑑に代えて、「識別ラベル」というシールをを交付してもらい貼り付ける方法もありますが、ここでは触れません）

<strong>●提出手続</strong>
・特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。 
・郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
　（注意） 郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。 
《送付先》 〒100-8915　東京都千代田区霞ヶ関 ３－４－３　特許庁 御中 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/15.html</link>
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         <category>け-application</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 11:27:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特許印紙の貼り付け</title>
         <description><![CDATA[<strong>●手数料について</strong>
商標登録願には、区分の数に応じて、特許印紙を貼って手数料を納めます。
特許印紙は、商標登録願の左上余白に貼り付けます。
（オンライン出願で、あらかじめ見込み額を納付しておく予納という制度もありますが、ここでは触れません）

<strong>出願時の費用</strong>
特許印紙代
　３，４００　＋　（８，６００×指定商品・役務の区分の数）

１区分の場合：特許印紙代１２，０００
２区分の場合：特許印紙代２０，６００
３区分の場合：特許印紙代２９，２００
 
・特許印紙を貼るときは、願書の左上の余白に貼るものとし、その下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意) ・ 特許印紙に割印をしてはいけません。 
・ 特許印紙は、全国各地の集配郵便局において販売しています。 
（小さな郵便局では販売していないため、注意が必要です）
・ 手数料等は、改訂される場合がありますので、注意して下さい。 


<strong>現金納付（特許印紙を貼り付ける時は、必要ありません）</strong>
・現金により手数料を納付したときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に【手数料の表示】、【納付書番号】の欄を設けて納付書番号を記載するとともに、別の用紙に「納付済証（特許庁提出用）」を貼付し、【提出物件の目録】の欄に【物件名】納付済証　　１」と記載して下さい。 
・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第40条第 2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」の欄を設けて、その後に【予納台帳番号】、【納付金額】の欄を設けて、予納台帳番号及び見込額から納付に当てる手数料の額を記載してください。
（注意） 「【納付金額】」の欄には、「円」、「，」等を付さず、アラビア数字（０から９）のみで記載して下さい。 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/14.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/14.html</guid>
         <category>く-charge</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 10:26:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録願</title>
         <description><![CDATA[商標権を取得するためには、初めに、「商標登録願」を作成して特許庁に出願（提出）する必要があります。
商標登録願の様式は、下記のようになります。 
<a href="http://www.shohyo-toroku.info/document/">無料書式集</a>にて、各種用意しております。

<strong>書類の作成方法</strong>については、<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/notice01.html">商標登録願の記載方法</a>をご覧ください。
<strong>登録したい商標</strong>を用意する必要があります。<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/notice02.html">商標の作成方法</a>をご覧ください。
<strong>指定商品・指定役務</strong>の中から、権利を取りたい範囲として、商標を使用する業務を決めて記載する必要があります。<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/notice03.html">指定商品・指定役務の記載</a>をご覧ください。

（ご注意）必ず<strong>特許印紙</strong>を貼付して下さい。  <a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/charge.html">特許印紙の貼り付け</a>
（ご注意）必ず<strong>印鑑</strong>（個人の場合には個人印、法人の場合には代表者印）を、商標登録出願人の欄に押印して提出してください。<a href="http://www.shohyo-toroku.info/registration/application.html">提出手続の方法</a>
<img alt="application.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.info/registration/application.jpg" width="593" height="474" />
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/9.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/9.html</guid>
         <category>い-document</category>
         <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 09:42:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第１類</title>
         <description>工業用、化学用又は農業用の化学品</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/77.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/77.html</guid>
         <category>か-goods</category>
         <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:21:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第２類</title>
         <description>塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/76.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/76.html</guid>
         <category>か-goods</category>
         <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:20:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第３類</title>
         <description>洗浄剤及び化粧品</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/75.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/75.html</guid>
         <category>か-goods</category>
         <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:17:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第４類</title>
         <description>工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/74.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/74.html</guid>
         <category>か-goods</category>
         <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:12:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第５類</title>
         <description>薬剤</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/73.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/registration/archives/73.html</guid>
         <category>か-goods</category>
         <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:11:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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