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商標の作成方法

●【商標登録を受けようとする商標】の欄

(1)商標を直接用紙に記載するとき
無料書式集の商標登録願(※枠内に商標を記載する場合)の様式を使います。

・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。

・商標記載欄の大きさは、8cm平方としてください。
 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載してください。
 ※無料書式集の商標登録願(※枠内に商標を記載する場合)では、8cm四方の枠を用意しております)。
 ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。

(2)商標を別紙で作成して用紙に貼り付けるとき
無料書式集の商標登録願(※枠内に商標を記載する場合)の様式を使います。

・別紙の大きさは、8cm平方としてください。
 ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・別紙には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の枠線部分の上に貼り付けてください。商標登録願の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように用紙の全面を貼り付けます。

(3)商標を画像データで作成して用紙にデータで挿入するとき
無料書式集の商標登録願(※画像の商標を挿入する場合)の様式を使います。

・画像の大きさは、用紙を印刷した時に、8cm平方となる程度に調整してください。
 ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・画像には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】のすぐ下に、左寄せになるように画像を挿入し、商標の画像がきちんと表示され、商標登録願の記載事項が隠れないようにしてください。

その他の注意点
・商標登録願の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載して下さい。
・商標記載欄には、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはなりません。
・描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはいけません。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげ落ちるおそれがある用紙に記載してはいけません。
・商標登録を受けようとする商標は、写真、青写真又は張り合わせたものによって記載してはいけません。
・活字により商標を表示するとき(標準文字を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いて下さい。
※ロゴマークの中の文字や、文字数が多い場合などに、小さな文字になってしまうことがありますが、判読できるものであれば問題ありません。
・商標の一部分に、商標記載欄を表す枠線内(または貼り付ける別紙、画像)の下地の白色と同じ部分があって、どこまでが商標の範囲かわかりにくい特殊な場合には、別紙(A4)の説明書を用意します。
 説明書に「商標法第5条第4項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、商標記載欄の色彩(白色)と同一の色彩である部分から引出線を引き、その部分が下地の白色と同一であるが商標の一部である旨を記載してください。
 この場合には、商標登録願の最後に【提出物件の目録】の欄を設け、その次の行に「【物件名】 商標法第5条第4項ただし書説明書」と記載してください。

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