標準文字とは、書体などを限定しない、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットなどの文字です。
商標登録願の中に、書類全体の文字と同じ書体、大きさで記載すればよいものです。
権利範囲は広く解釈できますが、商標のデザイン上の特徴がないために一般的な言葉などでは登録できない確率が高くなると思います。
記載方法
※無料書式集の、商標登録願(標準文字)の様式を使います。
標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【標準文字】の欄を記載してください。
・標準文字のみによって商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定(平成9年2月24日官報公示)するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載して下さい。
<標準文字とは認められないもの>
・特許庁長官の指定する文字以外の文字を含む商標
・30文字を超える文字数からなる商標
・ポイントの異なる文字を含む商標
・図形のみの商標図形と文字の結合商標
・色彩を付した商標
・縦書きの商標、2行以上の構成からなる商標
・文字の一部が図形的に、又は異なる書体で構成されている商標
・上記以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標