立体商標は、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標です。
立体形状を独占させることは権利が強すぎると考えられているため、立体商標の中に文字が含まれていない商標は、なかなか登録が認められません。単なる機能的な形状は登録が認められません。
記載方法
※無料書式集の商標登録願(立体商標)の様式を使います。
立体商標について商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【立体商標】の欄を記載してください。
立体商標の図を用意するとき
・立体商標を異なる2以上の方向から表示した図(各図の大きさは15cm平方を超えてはならない。)によって記載する場合であって、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別紙(A4で原則1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、次に枠線により商標記載欄を設けて記載することができます。
この場合には、用紙の左及び上に各2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないように綴じてください。
・異なる2以上の方向から表示した図によって立体商標を記載するときは、各図を同一縮尺で記載し、各図の間に十分な余白を設けてください。
立体商標を写真によって用意するとき
・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。
・商標登録願の1ページ目に必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、次に商標記載欄を設けて記載してください。 ・ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであって、容易に変色又は退色しないものを用いてください。
ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができます。
・1枚だけの写真によって記載するときは、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように写真の全面を貼り付けてください。
・貼り付ける写真は、折ってはいけません。
・異なる2以上の方向から表示した写真(各写真の大きさは15cm平方を超えてはならない。)によって記載するときは、願書の【商標登録を受けようとする商標」の欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙(A4de原則1枚)にそれぞれの写真が重ならないように十分な余白をとって記載してください。
この場合には、用紙の左及び上に各2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、上部余白部分に【商標登録を受けようとする商標】と記載し、容易に離脱しないように綴じてください。
・商標登録を受けようとする商標は、貼り合わせたものによって記載してはなりません。
・異なる2以上の方向から表示した写真によって立体商標を記載するときは、各写真を同一縮尺で記載し、各写真の間に十分な余白を設けて下さい。