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他人の氏名・名称等を含む商標

●商標審査基準
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)(PDF 14KB)

(1)他人の肖像
(2)他人の氏名・名称
(3)他人の著名な雅号、芸名、筆名
(4)上記(1)~(3)の著名な略称

上記(1)~(4)を含む商標は、登録されません。
ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。

「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含みます。
また、「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係が考慮されます。