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ありふれた氏又は名称のみからなる商標

●商標審査基準
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)(PDF 17KB)

ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません。

たとえば、下記のものが該当します。

1.同種のものが多数存在する、たとえば「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができる氏又は名称。
2.「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したとき。
3.ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」 「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」等を結合した商標。


●商標審査基準
第3条第2項(使用による識別性)(PDF 29KB)

使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるがあるときは、例外として登録が認められます。

なお、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断されます。
また、出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」)の者による使用の有無及びその使用の状況も考慮されます。

具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無が判断されます。

A 実際に使用している商標並びに商品又は役務
B 使用開始時期、使用期間、使用地域
C 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、 売上高等)
D 広告宣伝の方法、回数及び内容
E 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
F 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果