指定商品・役務の普通名称
●商標審査基準
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)(PDF 17KB)
指定商品・指定役務の普通名称は、登録されません。
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で、たとえば下記のものが該当します。
1.その名称が特定の業務を営む者から流出した商品、特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているもの。
(例)
商品「時計」について、「時計」の商標
役務「美容」について、「美容」の商標
2.商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれます。
(例)
略称・・・・「アルミ」(アルミニウム)
「パソコン」(パーソナルコンピュータ)
「損保」(損害保険の引受け)
「空輸」(航空機による輸送)
俗称・・・・「波の花」(塩)
「おてもと」(箸)
「一六銀行」(質屋による資金の貸付け)
「呼屋」(演芸の興行の企画又は運営)
3.商品・役務の普通名称をローマ字・仮名文字で表示するもの。



