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      <title>商標登録.info(TM)</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.info/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 16:03:46 +0900</lastBuildDate>
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         <title>商標調査と、商標登録出願の書類作成をセットで、総額１８０００円（税込）プラン</title>
         <description><![CDATA[「自分で商標調査」、「自分で商標登録」の方法を無料で解説した当ウェブサイトを運営してきましたが、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。
自分で商標調査のやり方を調べて商標検索ができるということは、検索作業そのものの簡単さによるものです。検索作業が簡単であることと、法律判断が簡単かどうかということは、まったくの別物です。

また、書式を調べて作成しても、法律知識がないと無駄になってしまうことになったり、知らずに商標権を侵害して損害賠償請求されるという最悪のリスクもありえます。
書式が簡単だからといって、何千万円もする不動産売買の契約書や登記申請書を自分で作らないのはどうしてでしょうか？　もちろん取り返しのつかない大きなリスクがあるからです。

しかし、費用は節約したい・・・。
不況の折には特に格別そのような思いがある方もいらっしゃることでしょう。

このため、今回特別に、自分でやれるところは自分でやって、重要な部分は弁理士が
行うプランをご用意いたしました。

<strong>ご依頼方法：</strong>

お問い合わせ（左上）からメールにてご連絡ください。
（１）登録したい商標（ロゴの場合には画像添付等）、（２）どのような業務に使用する商標か、（３）ご住所、氏名又は会社名、をお知らせください。

折り返し、登録できる可能性の簡単な回答と、手続をされる場合のお振込先をお知らせいたします。

正式ご依頼の場合には、お振込をいただきます。
ご依頼されない場合にも、念のためメールにてご返信ください。

正式に商標調査、出願書類作成を行います。
書類作成が完了しましたら、メールまたは郵送にて、出願書類と、その提出方法のご説明をお送りいたします。
弁理士の業務はここで完了いたします。

書類に捺印し、特許印紙（郵便局にて購入）を貼って、郵送にて提出していただければ、出願が完了いたします。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/98.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/98.html</guid>
         <category>か-notice</category>
         <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:03:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>拒絶理由通知の対応（意見書、手続補正書）の書類作成をセットで、総額４２０００円（税込）プラン</title>
         <description><![CDATA[「自分で商標調査」をして、「自分で商標登録」のための”出願”をすることができても、拒絶理由通知がきた段階で、対応ができなくなり、ご相談を受けることが多くあります。
この場合、もちろん仕事としてお引き受けすることはできるのですが、実際にお引き受けできるのは３割以下であると思います。
それは、見込みがないからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。

このため、今回特別に、自分でやれるところは自分でやって、重要な部分は弁理士が
行うプランをご用意いたしました。

<strong>ご依頼方法：</strong>

お問い合わせ（左上）からメールにてご連絡ください。
（１）特許庁から送られてきた拒絶理由通知、（２）ご住所、氏名又は会社名、をお知らせください。

折り返し、意見書の提出等により登録できるようになりそうかどうか、登録できる可能性の簡単な回答と、手続をされる場合のお振込先をお知らせいたします。

正式ご依頼の場合には、お振込をいただきます。
ご依頼されない場合にも、念のためメールにてご返信ください。

正式に商標調査、出願書類作成を行います。
書類作成が完了しましたら、メールまたは郵送にて、出願書類と、その提出方法のご説明をお送りいたします。
弁理士の業務はここで完了いたします。

書類に捺印をして、郵送にて提出していただければ、出願が完了いたします。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/97.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/97.html</guid>
         <category>か-notice</category>
         <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:03:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集</title>
         <description><![CDATA[<a title="" href="http://www.jpo.go.jp/indexj.htm" target="_blank">特許庁</a>
<a title="" href="http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl" target="_blank">特許庁・特許電子図書館</a>
<a title="" href="http://www.jpaa.or.jp/" target="_blank">日本弁理士会</a>
<a href="http://www.jp-ta.jp/" target="_blank"日本商標協会</a.>

]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/95.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/95.html</guid>
         <category>き-links</category>
         <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:01:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録（自分で手続をする場合）</title>
         <description><![CDATA[<strong>出願時の費用</strong>
特許印紙代
　３，４００　＋　（８，６００×指定商品・役務の区分の数）

１区分の場合：特許印紙代１２，０００
２区分の場合：特許印紙代２０，６００
３区分の場合：特許印紙代２９，２００

<strong>登録査定時 </strong>
特許印紙代（登録料１０年間分）
３７，６００×指定商品・役務の区分の数

１区分の場合：特許印紙代３７，６００
２区分の場合：特許印紙代１７５，２００]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/31.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/31.html</guid>
         <category>お-charge</category>
         <pubDate>Tue, 02 Jan 2007 19:08:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出願後に弁理士に依頼するとき</title>
         <description><![CDATA[<strong>拒絶理由通知に対して</strong>
意見書・手続補正書　３０，０００～５０，０００円　※拒絶理由の内容により対応方法が異なります。

手続補正書のみ　１０，０００円～３０，０００円

<strong>補正指令書に対して</strong>
手続補正書（方式）１０，０００～２０，０００円　※手数料（特許印紙代）補正のときの実費を除く

<strong>登録料納付から、商標権の管理（更新等）までを依頼するとき</strong>
登録時成功報酬３０，０００円～５０，０００円]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/32.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/32.html</guid>
         <category>お-charge</category>
         <pubDate>Mon, 01 Jan 2007 19:10:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>登録できない商標</title>
         <description>商標登録出願は、特許庁の審査官によって審査されます。
拒絶理由に該当するときは、拒絶理由が通知されます。これに対しては、意見書での反論や、手続補正書での出願書類の訂正などを行うことができます。
拒絶理由に該当するかどうかは、事前の調査による判断と、審査での適切な対応の検討が必要になります。

主な拒絶理由は下記の通りです。

□商標登録したい商標と、同一・または類似の商標が、同一・または類似の指定商品あるいは指定役務について登録されている場合。
商標の類似判断には専門的な検討を要します。
商標の一部分について該当する場合でも、これによって登録できない場合があります。
さらに、文字は類似していなくても、音声（称呼）上、意味（観念）上、商標の構成や図形が類似している場合に、類似商標とされる場合があります。

□商品またはサービスの単なる普通名称である場合。

□商品またはサービスについて慣用的に用いられる名称である場合。

□指定商品についての単なる品質表示（産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産・使用の方法、生産・使用の時期等）である場合。

□指定役務についての単なる質表示（提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法、提供の時期等）である場合。

□ありふれた氏、ありふれた名称を普通に表示しただけの商標である場合。

□きわめて簡単な商標、きわめてありふれた商標である場合。

□その他、需要者が商品または役務（サービス）の出所の識別ができない商標である場合。

□公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標である場合。

□他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標で、承諾を得ていない場合。

□需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標である場合。

□他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である場合。

□商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標である場合。

□他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本や外国における需要者の間に広く認識さ
れている商標と同一・類似の商標であって、不正の目的で使用をする商標である場合。

□その他の拒絶理由に該当する場合。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/5.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/5.html</guid>
         <category>え-examination</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 20:55:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標権の効力</title>
         <description><![CDATA[<strong>登録商標の独占的使用権</strong>
商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。
登録商標を、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、使用許諾がされた範囲（地域、期間、指定商品などの範囲）では、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。

<strong>類似商標の使用禁止権</strong>
商標権には、同一商標のほか、類似商標について、指定商品または指定役務、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。

<strong>商標権侵害に対する措置</strong>
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/4.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/4.html</guid>
         <category>う-trademark</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 20:50:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標調査とは</title>
         <description><![CDATA[<strong>商標登録のための調査</strong>
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。

商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務（サービス）を特定して行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務（サービス）が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。

<strong>商標権侵害にならないか等の確認のための調査</strong>
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などのリスクがあります。
それがたとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、使用できないリスクがあるのです。
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務（商品・役務）について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/3.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/3.html</guid>
         <category>い-search</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 20:47:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録（最初から弁理士に依頼する場合）</title>
         <description><![CDATA[<strong>出願時の費用</strong>
基本手数料（調査・出願）
２０，０００　＋　（３０，０００×指定商品・指定役務の区分の数） 
特許印紙代
　３，４００　＋　（８，６００×指定商品・役務の区分の数）

１区分の場合：
手数料５２，５００（税込）＋特許印紙代１２，０００＝６４，５００
２区分の場合：
手数料７３，５００＋特許印紙代２０，６００＝９４，１００

<strong>商標登録出願後の費用等</strong>
商標登録出願後の中間手続（特許庁との応答） 
意見書、手続補正書 １０，０００～５０，０００ 

<strong>登録査定時（手数料＋特許印紙代） </strong>
成功報酬
１５，０００　＋　（３０，０００×指定商品・役務の区分の数） 
特許印紙代（登録料１０年間分）
３７，６００×指定商品・役務の区分の数]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/2.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/2.html</guid>
         <category>お-charge</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 20:44:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録とは</title>
         <description><![CDATA[商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するものです。
商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。

<strong>商標登録には審査があります</strong>
一般的な言葉、既に類似商標がある商標などを登録することは認められません。
商標登録出願後、特許庁での審査が半年間前後かかります。

<strong>商標登録のための調査</strong>
商標登録が可能かどうか、おおよその判断をするため、事前に商標調査を行います。

<strong>商標登録すると</strong>
商標権は、同一・類似の商標を、独占的に使用できる権利です。
同一・類似商標の使用差止や、損害賠償請求などができる権利です。
他人へのライセンス契約なども可能です。
商標権は１０年間で、さらに１０年ごとに商標登録の更新が可能です。

]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.info/archives/1.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.info/archives/1.html</guid>
         <category>あ-registration</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 20:40:48 +0900</pubDate>
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