「自分で商標調査」をして、「自分で商標登録」のための”出願”をすることができても、拒絶理由通知がきた段階で、対応ができなくなり、ご相談を受けることが多くあります。
この場合、もちろん仕事としてお引き受けすることはできるのですが、実際にお引き受けできるのは3割以下であると思います。
それは、見込みがないからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。
商標登録出願の書類自体は、A4サイズの紙で1枚か2枚程度の、簡単な書式のものですから、書類の作成方法を調べて、特許庁に提出すること自体は、できるだろうと思います。
これで自分で商標登録ができるのだと錯覚してしまう原因になりかねないのですが、もちろんもともと拒絶理由がなく、すんなり登録になるものも多々あります。ただし、よほど商標法などを勉強された方でなければ、これはある意味では偶然です。
商標登録の費用を抑えたいということはよくわかります。
そのため当サイトを作りました。また、商標登録を最初から有料でお引き受けする場合にも、状況に応じ適度な割引等をしております。
ところが、せっかく費用を安くするために自分で手続きをした結果、拒絶理由通知で対応に困り弁理士に依頼する、あるいは最初から出願をし直すということで、最初から弁理士に依頼した場合と比較しても、ほとんど費用的には変わらないことになってしまいます。
それでも登録になればよいのですが、どうやっても登録が不可能であるために、既に使いはじめていた商標を変更する必要に迫られたり、他人の商標権に抵触することが判明してしまったりすると、費用がかさんでしまうリスクがあります。
自分で商標登録できない事例が頻発しています
自分で商標登録できなかった場合のリスク
自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイント